概要
年末調整の際に頻繁に問題になる配偶者と扶養(現役大学生想定)の年収要件について分かりやすく解説します。
配偶者控除とは
年収の壁でも記載しましたが、103万円の壁の人が夫側の所得控除である配偶者控除を受けられる事を言います。
配偶者特別控除とは
年収の壁でも記載しましたが、150万円の壁で夫側の所得控除である配偶者特別控除が満額38万円受けられる制度です。
例えば年収が104万円の人と103万円の人でスパッと区分してあなたは配偶者控除を受けられる人、あなたは配偶者控除を受けられない人と区分する事はかわいそうで不公平のため、103万円の壁を超える人の夫側の所得控除を段階的に少なくなるものの認めている制度になります。
この配偶者特別控除は配偶者のみに認められる制度です。
根拠の一つとなるのは民法の第760条で、夫婦は互いに生活費を分担すると夫婦双方に生活費の負担を求めております。
特定扶養控除とは
特定扶養控除とは、配偶者ではない親族のうち年齢が19歳から22歳までの人を言います。
現役の四年生の大学生が想定されております。
2024年までは年収要件が子どもの年収が103万円ピッタリまででした。
特定扶養控除の改正(新150万円の壁)
高校卒業後の上級学校への進学率の上昇と、少子化に伴う学費の値上げにより奨学金を借りる学生の割合が50%を超えていると見ました。
そのため少しでもアルバイト代を稼ごうとしている学生が多いと聞きます。
税理士の立場で記載すると、いくらまで稼げば親の扶養から外れないかをインターネットで検索し、よく理解せずに配偶者特別控除と勘違いしこれまで130万円の壁や150万円の壁の学生(フリーター)を見てきました。
2024年度税制改正でおそらく配偶者特別控除と同じ仕組みで税金の控除では親の所得控除が受けられるのではないかと予想しております。
19歳から22歳までの限られた期間ですから特に影響はないかと思います。
18歳以下は実質高校での学業専念のため親の控除が少なく、23歳以上は就職に伴う自立のため年収要件は現状と変わらない予定です。